境界確定測量業務
土地所有者からの委任を受け、隣接土地所有者との立会いのもと、境界点の合意・確認を得て行う測量をいいます。また確定測量によって作成される図面を「確定測量図」と呼びます。

不動産の表示に関する登記の申請に手続きについて代理すること
土地
- 分筆登記(一筆の土地を二筆以上に分ける登記)
- 合筆登記(二筆以上の土地を一筆にまとめる登記)
- 地積更正登記(登記地積を実測結果に整合させる登記)
- 地目変更登記(登記地目を現況の利用状況に整合させる登記)
等
建物
- 表題登記(未登記の建物の登記記録を作成する登記)
- 表題部変更登記(増築等により、建物の種類、構造、床面積等に変化が生じた際に、現況と合致させるために行う登記)
- 滅失登記(取壊し等により建物が滅失した際に、当該建物の登記記録を閉鎖させる登記)
等

筆界特定の手続きについて代理すること
筆界特定とは、土地所有者の申請により、登記官が外部専門家(筆界調査委員)の意見を踏まえて筆界を特定する制度をいいます。

民間紛争解決手続(ADR)について代理すること
土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(ADR)について、弁護士との共同受任を条件として行うことが出来ます。この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り行うことが出来ます。
当事務所では民間紛争解決手続代理業務について認定を受けております。

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